生前の相続対策をお考えの方


被相続人が亡くなった後に、その遺産について、相続人間で争い(争続)が予想されるような場合、被相続人は、遺留分に配慮しながら、遺言書を残しておくことが望ましいと思います。

遺言書を残しておくことにより、相続人間の無用な争いを回避できることになります。
ここに、遺言書作成のメリットまたはその重要性があります。

(公正証書での作成をお勧めします。当事務所はその作成のお手伝いをいたします。)


事業承継でお悩みの場合

○ 例えば、自分が作り、育て上げた株式会社を子供の誰に継がせたらよいか。
○ 子供が3人いていずれも会社の仕事に従事しているが、どの子に会社を継がせようか。
○ 創業者として、株式を全て所有しているが、その株を子供たちにどう分配すべきか。

*会社法で認められる数種の株式を発行することで、問題の解決を図ることができる場合があります。ご相談ください。


相続税の対策

連年贈与を利用した相続税対策

贈与税の負担のない基礎控除(年間110万円)の枠を利用して、毎年法定相続人に対して贈与する方法です。現金を毎年110万円ずつ贈与する方法、土地であれば、路線価で評価された価額に応じて持分(110万円相当)を移転していく方法が考えられます。

いずれにしろ、贈与契約書を作成する必要があります。

注)合計相当額を当初から贈与するつもりだったとして、税務署から贈与税の対象として扱われることもあります。

詳しくは、税理士、会計士とご相談ください。


配偶者控除を利用した相続税対策

以下の要件を満たせば、2,000万円まで贈与税がかかりません。
1.婚姻期間が20年以上あり、その配偶者への贈与であること
2.居住用の財産、または、居住用の財産を取得するための金銭であること
3.過去に、贈与について配偶者控除を受けていないこと
4.居住用の財産の場合、受贈後も引続き居住すること
5.贈与税の申告をすること


相続時精算課税制度

この制度を利用すると、財産の種類、回数、金額に関係なく、2,500万円までの贈与が非課税となります。以下の要件を満たす必要があります。

1.贈与者は、満65歳以上であること
2.受贈者は、満20歳以上である相続人
3.この制度を利用するには、税務署に「相続時精算課税制度」を選択する旨の届出が必要

*住宅用の取得資金であれば、3,500万円まで非課税になる場合があります。
*詳しくは税理士、会計士にご相談ください。



遺言書を作る

遺言書がない場合は、法的に定められた人に法的に定められた割合により相続されることになります。

そのような場合、実状にそぐわない分配になってしまうことがあり、愛する家族、大切な人が困りはててしまうこともあります。

また遺言書がないことによる、無用な争いが起きたり、大切な人が家に住むことができなくなってしまったり。(実際にあった話です。)

しかし、いざ遺言書を作るとなっても、どうしたらいいのか分からないのが現状ではないでしょうか?

遺言書は、生前によく考えて作られる事をおすすめします。

私たちはそのサポートをさせていただきます。