相続手続きをお考えの方


被相続人がお亡くなりになり、いざ目の前に相続という問題が表れると、いつまでに何をしないといけないのだろうか?と不安になり、みなさま急いでご相談に来られます。

相続税の申告は、相続開始後10ヵ月以内と決められていますが、相続の登記に関しては、相続開始後○ヶ月以内にしなければならないという決まりはありませんでした。しかし、法律が改正され、令和6年4月1日からは相続の登記が義務化されます。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです。正当な理由のない申請漏れには過料の罰則も設けられます。

しかし、相続登記を放置したときにはデメリットが発生しますので説明させていただきます。


相続登記を放置することのデメリット

相続が開始し、遺産分割協議・遺言等で、被相続人所有の不動産についてその帰属先が決まったとしても、その相続登記(所有者の名義を被相続人から相続人に変更・移転する登記手続)をするかはその相続人の任意でしたが、令和6年4月1日からは相続登記が義務となります。正当な理由がなく相続登記の申請をしないと過料の罰則もあります。

しかし、そのまま放置しておくと、後になって相続登記が複雑になってきます。

被相続人が亡くなって時間が経過すると、相続人はピラミッド状に増えていきます。

例えば、ある人が亡くなってから何もせずに、子供、孫、ひ孫の代になって、さて相続登記をしようと思っても相続人は誰なのか又どこにいるのかが不明であれば、相続人を探し出すだけでも大変でしょう。

そして相続人を集めて遺産分割協議をしようと思っても、全員が集まれるかも分かりません。一度も会ったことがない人が相続人として現れるかもしれません。遺産分割協議が不調になれば、調停、裁判となる可能性も出てきます。