① 遺言書があるかを確認します。
自筆証書遺言~開封せずに、家庭裁判所に「検認」の申立てをし、遺言書を保全しておきます。
公正証書遺言~遺言の内容を実現するには、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立てる必要がある場合があります。
遺言書が無い~相続人が全員で協議して、遺産の帰属を決定することになります。
② 相続財産として何があるかを調査します。
不動産、預貯金、現金、株式・有価証券、生命保険金、貴金属、自動車等について。調査の結果、マイナスの遺産(債務、借金等)が多いようであれば、相続放棄を検討することになります。 相続放棄をすれば、その相続人は初めから相続人ではなかったことになりますが、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。
③ 相続人の調査をします。
亡くなった方の戸籍(出生から亡くなるまで)を取り寄せて、相続人が誰であるかを確定します。認知した子、養子縁組をした子が出てくるかもしれません。