相続でよくある質問







相続でよくある質問(回答)


  • Q1.父が10日前に亡くなりました。まず、やるべきことは何ですか?

     A.人が亡くなると、その人の財産は、その相続人(配偶者、子供等)に引き継がれます。葬儀等が終わって、しばらく時間をおいて、冷静になって手続きに入りましょう。

    ① 遺言書があるかを確認します。
    自筆証書遺言~開封せずに、家庭裁判所に「検認」の申立てをし、遺言書を保全しておきます。
    公正証書遺言~遺言の内容を実現するには、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立てる必要がある場合があります。
    遺言書が無い~相続人が全員で協議して、遺産の帰属を決定することになります。

    ② 相続財産として何があるかを調査します。
    不動産、預貯金、現金、株式・有価証券、生命保険金、貴金属、自動車等について。調査の結果、マイナスの遺産(債務、借金等)が多いようであれば、相続放棄を検討することになります。
    相続放棄をすれば、その相続人は初めから相続人ではなかったことになりますが、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。

    ③ 相続人の調査をします。
    亡くなった方の戸籍(出生から亡くなるまで)を取り寄せて、相続人が誰であるかを確定します。認知した子、養子縁組をした子が出てくるかもしれません。

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  • Q2.亡くなった主人の遺言書が見つかりました。全財産を長男に相続させるという内容でした。私(妻)と次男は納得できません。この遺言書の内容に従わなければならないのでしょうか?

    A.被相続人(亡くなった人)は、その財産を自由に処分することができますが、この自由を無制限に認めてしまうと、相続人に多大の犠牲を強いる結果となるため、法律は遺留分の制度を認めています。(民1028条)
    遺留分とは、被相続人が遺言によっても処分することがでいない相続分の事です。

    遺留分の範囲は、被相続人の直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1、その他は2分の1です。但し、兄弟姉妹には遺留分はありません。
    遺留分を侵害する遺言であってもただちに無効となるものではなく、相続人が遺留分減殺権を行使した時に取戻す権利が発生します。(注:1年で消滅時効)

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  • Q3.主人が亡くなり、相続について相談したいのですが、私は脚が悪いため相談に伺うことが難しいいのですが。

    A.交通費はいただくことになりますが、こちらからお伺いいたします。
    相談は無料です。お気軽にご相談ください。

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  • Q4.相続人の中に、未成年者(成年被後見人)がいます。遺産分割協議をしたいのですがどうしたらよいでしょうか?

    A.遺産分割協議をする相続人の中に、未成年者と親権者(成年被後見人と成年後見人)が存在する場合は、そのままでは遺産分割協議をすることができません。

    未成年者(成年被後見人)のために、家庭裁判所に申立てて、未成年者(成年被後見人)の代理人となる特別代理人を選任してもらう必要があります。選任された特別代理人が本人に代わり遺産分割協議をします。判断能力の乏しい未成年者(成年被後見人)の権利を擁護するためです。

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  • Q5.相続財産の中にある不動産が遠方にあるのですが、所有権の移転登記手続きはしてもらえるのですか?

    A.ご心配なく。日本全国のどこの法務局に申請する場合であっても大丈夫です。 今は、インターネットを利用したオンライン申請や郵送による申請も可能です。

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  • Q6.遺産分割の協議が相続人の中でまとまりません。方法はありますか?

    A.話合いがまとまらないときは、相続人の一人が他の相続人の全員を相手方として、相手方所在地の家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。調停は裁判所の調停委員が間に入って話合いを進める手続きです。

    調停でも話合いがまとまらない場合は、裁判所が審判を下し、遺産分割の方法を決めます。法定相続分が目安となります。不服があれば、即時抗告で更に争うことになります。

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  • Q7.弁護士や税理士が必要になった場合、紹介してもらえますか?

    A.お客様のご要望に沿って、お客様の住所に近い弁護士や税理士をご紹介することができます。

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  • Q8.相続の放棄をしたいのですが、どのような手続きをすればいいですか?

    A.相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。と民法第938条に規定されています。

    相続放棄の申述は、相続の開始によって承継すべき被相続人の財産に関する権利義務について、それを確定的に消滅させようとする相続人の意思表示です。
    家庭裁判所に対する申述という方式によって行ないます。
    相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民939条)

    相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。被相続人に負債がないと信じていたような場合は、3か月を経過している場合であっても、相続放棄申述書に負債があることを知った時期とその理由を記載し、証拠書類を添付すれば、相続放棄の申述の受理は広く認められる傾向にあります。

    相続放棄は、家庭裁判所が申述を受理したときに効力を生じます。3か月の熟慮期間内であってもこれを撤回することはできませんが、申述が錯誤や脅迫によってしたような場合には取り消すことができます。

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