会社設立後の役員変更登記手続きについて

会社役員の選任


会社設立の際、会社役員の選任が必要になります。
株式会社の場合、代表取締役・取締役・監査役の3人が必要となりますが、有限会社の場合は監査役の選任は任意であり、さらに代表取締役選任の義務もありません。

【役員変更登記手続き】

会社設立後に多い登記手続きとして、役員変更登記手続きが非常に多いということをご存知でしょうか。
役員変更登記手続きをするには、その内容によって総会議事録又は同意書・取締会議事録・就任承諾書などの書類作成が必要です。
また、本店と支店のある会社の場合、この手続きは本店所在地と支店所在地の両方で行う必要があります。
役員就任承諾日から2週間以内、支店では3週間以内という期間の制限もあります。
役員変更が決まったら、いち早く司法書士に相談することで、滞りなくスムーズに手続きを進めることができるのです。

 

<役員変更の注意点(1)>

役員変更登記手続きが必要なのは、会社設立時に新規で選任するときだけではありません。
役員の就任時、重任時、退任時など、手続きが必要なときが何度かあり、株式会社など役員が多いとそれだけ役員変更手続きの回数が多くなるということなのです。

 

<役員変更の注意点(2)>

また、忘れがちな場合としては役員の氏名と登録住所に変更があった場合です。
女性が会社役員として成長を続ける企業が増えている中、結婚や引越しなどで指名や登録住所の変更があることも少なくありません。
そのときにも、役員変更登記手続きが必要であるということを把握していると、司法書士への依頼を忘れることなく行えます。

 

<役員変更の注意点(3)>

役員の抹消が必要な場合も、早急に手続きが必要になります。
予期せぬ退任などが発生した場合、抹消手続きをするだけではなく、新たに選任する必要も出てきます。
その際も、滞りなく手続きを行うことが株主総会やお客様への信頼へとつながりますので、しっかり行っていきましょう。
その他にも様々な注意点があり、状況によって判断しながら手続きを進めていく必要があるのです。

さいたま市にある当事務所では、会社設立に際して発生する登記手続きや、役員変更に際する登記手続きなどの代行も行っております。
司法書士による丁寧な対応と迅速な手続きで、会社の信頼ある運用のサポートとしてお役立てください。