遺産分割方法は司法書士のアドバイスを

遺産分割の主な方法


現金や預貯金の形ではなく、宅地・農地・家・建物などとして財産を残す場合、相続人全員がしっかり納得できる公平な分割方法が必要になります。
遺産分割の主な方法として、4つのテクニックをご紹介します。

4つのテクニック

<現物分割>

財産をそのままの形で分割するというシンプルな方法です。
例として、妻と3人の子供の計4人に残す財産が、土地・家・車・貯金・株式だった場合で考えてみましょう。
妻には土地と家、子供には一人ずつ車・貯金・株式という形で分割します。
この場合、数として考えると一人ずつ平等になっていますが、その価値などについて考えてみると公平であるということにはならず、トラブルの原因となるケースが多いということも事実です。

 

<換価分割>

財産全てを売却し換価することで、金額を公平に分割するという方法です。
これもシンプルな方法ですが、事業用資産など処分できない財産には応用できない方法ですので、この方法を選択できる人が限られてきます。
また、売却にあたり少々手間がかかるということ、現物が残らないということの他、売却によって得られた利益に対しては譲渡所得税がかかるということを知識として持っておくことが必要です。

 

<代償分割>

相続人のうち、一人が財産の全て又は価額の高いものを相続する代わりに、他の相続者に対して対価を支払うという方法です。
現物分割の補充として有効な方法であり、農地や商店などの分割しにくい財産がある場合に選択すると良い方法です。
しかし、その対価の支払いにはまとまった金額が動くため、支払う側になる相続人に資力があることが必要となります。

 

<共有分割>

相続対象者全員の合意が得られるのであれば、不動産などを共同で所有するというスタイルを取ることもできます。
しかし、相続対象者全員が所有者となるわけですから、利用の自由度が低くなるという点では手放しでは喜べない状況になり得るのです。
また、相続から時間が経ったり状況が変わると、トラブルが発生してしまったり、複雑な事態に陥ったりする可能性がゼロではないということも認識しておく必要があります。

さいたま市にて遺産相続や遺産分与に関するご相談でしたら、当事務所にぜひ足をお運びください。
遺産分割方法でお困りでしたら、贈与者・相続者いずれもご相談をお受けいたします。
司法書士の豊富な経験と知識が、きっとお役に立つことでしょう。