相続登記の必要性
今まで、土地や建物などの相続登記は必ずしなければならないという決まりはありませんでしたが、法律が改正され、令和6年4月1日からは相続の登託が義務化されます。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けられます。正当な理由のない申請漏れには過料の罰則も設けられます。
しかし、相続登記は放置することでデメリットが発生する可能性があります。
ここでは、相続登記を放置することで考えられるデメリットについて説明していきます。
相続登録をしなくても相続の権利は相続人に帰属するため、名義変更を行わないと相続人の権利がさらに相続人の相続人に承継されていき、相続人の数はネズミ算的に増大していきます。
相続人が数名のうちならまだよいのですが、数十人まで増えてしまうと、相続人全員で遺産分割協議を行って実印をもらうことが難しくなってきます。
もし、相続人の中に行方不明者や未成年者、認知症の患者がいる場合、相続人全員の実印が必要な相続登記の手続きは実質不可能となってしまいます。
また、相続登記ができたとしても、数十人の相続人全員の協議をするとなると手間がかかり、膨大な数の印鑑証明書・戸籍取得のための費用がかさむことになります。
自宅や土地を手放すとき、名義変更をしていないと売却することができません。
相続開始から日が浅ければスムーズに登録ができますが、上記のような状況になると時間もかかり、不動産を売却するタイミングを逃してしまうことも考えられます。
銀行からお金を借りる際、抵当権などの担保を付けることがあります。
担保を付けるためには、相続人名簿に相続登記をする必要があります。
名義変更をしていない状態で担保提供を試みても、不動産の所有者ではないからと相手にされません。