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遺言書の作成


遺言というと、ドラマに出てくるような一握りの資産家だけに関係のあるものと思いがちですが、実はそうではありません。
一般家庭であっても、相続となったときに遺言書がないことで思いもよらぬ紛争に発展してしまうことが多々あります。

 

遺言書の作成

例えば、子供のいない夫婦の場合、法定相続人は配偶者の他に配偶者の兄弟や義父母となります。
子供のいない夫婦の夫が亡くなった場合に遺言書がないと、妻以外の兄弟や義父母にも財産分与をすることになります。
財産を全て妻に残したい場合は、きちんと遺言書を残しておく必要があります。

【自筆証書遺言と公正証書遺言】

様々な形式がある遺言書の作成には、民法で定められたルールがあります。
そのなかでも代表的な遺言書として、公正証書遺言や自筆証書遺言があります。
遺言書のなかで、もっとも安全で確実なのが「公正証書遺言」です。

 

・自筆証書遺言
自分で保管・管理が必要なため盗まれないように厳重に管理しなければなりません。
また、死亡時には確実に見つけてもらわなければならないため、保管方法が難しいのが難点です。

 

・公正証書遺言
内容が公証人によって確認され、原本は公証役場に保管されます。
そのため、紛失や偽造の心配がなく、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

 

公正証書遺言の一番のメリットは、自筆証書遺言と異なり、法的な強制力を有するということです。
自筆証書遺言の場合は、相続の開始後に家庭裁判所による検認手続きが必要になります。
しかし、公正証書遺言の場合は法的な強制力があるため、検認手続きをしないで遺言内容を実行するための遺言執行をすることができます。

 

検認手続きが不要なため、相続人に余計な手間をかけずに、しかも遺言者の遺志を迅速に実現できる点が公正証書遺言の大きなメリットです。

さいたま市で、大切な家族のために生前の相続対策をしたいとお考えの方は、当事務所をご利用ください。
遺言書は普段の生活で書くことが殆どないため、遺言書作成にあたって分からない点が多いかと思います。
当事務所では、遺言相談や、遺言書作成にお困りの方のサポートを行っております。
その他、相続手続きなども行っており費用につきましては、サイト内にありますサポート料金一覧からも確認することができます。