contents_title

商号について


株式会社を設立するときに必ず決める商号ですが、商号を決める際に一定の制約があります。

【商号に関する制限】

<使える文字、記号>

①文字
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字
②記号
アンパサンド(&)、アポストロフィー(’)、コンマ(,)、ハイフン(-)、ピリオド(.)、中点(・)
これらの符号は、文字を区切るときに使用する場合にのみ用いることができます。

 

例:
「DD&DD株式会社」→可能
「&DD株式会社」→符号を区切るために使用していないため不可能

 

<株式会社の記載>

株式会社は商号の中に「株式会社」という文字を使用しなければならないと法律で決められています。
前株(株式会社○○)、後株(○○株式会社)、中株(○○株式会社○○)のどちらでも、株式会社という文字を使用していればよいことになっています。
しかし、中株は実務上とても使いづらいので、前株か後株がよいでしょう。

 

<一部門を示す文字の使用禁止>

支社・支店・支部出張所・○○部(「人事部」「営業部」などの部署名)など、会社の一営業部門を示す言葉は使用できません。
(代理店・特約店・分店などは、単体で独立している名前のため商号として使用することができます。)

 

<法令上の使用禁止商号>

「銀行」・「保険会社」・「学校法人」・「建築士」は、該当しない機関で商号として使用することが禁じられています。

 

<不正目的による商号使用の禁止>

他の会社と誤認されるおそれのあるものは商号として使用できません。
有名企業など広く認識されている企業や、商品登録された名称・商号と類似した商号を使用した場合は、不正競争防止法により使用差止請求や損害賠償請求されることがあります。

商号について

会社設立の手続きは、個人で行うと時間のかかる大変な作業です。
会社設立手続きを格安で代行をしている司法書士をお探しなら、さいたま市にある当事務所がサポートいたします。
会社設立や商号の変更などでお困りの方、費用について知りたい方は、お気軽にご相談ください。