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相続財産となるもの、ならないもの


相続財産となるもの・ならないもの

被相続人が残した遺産のうち、相続できる財産として民法で認められたものを「相続財産」と言います。
財産には、相続財産となる、現金や不動産などの積極財産(プラスの財産)・借入金債務や損害賠償債務などの消極財産(マイナスの財産)の他にも、相続財産とならないものなど、様々な種類の財産があります。

【相続財産となるもの・ならないもの】

<借家権・借地権>

借家権や借地権は財産的価値のある権利で、相続の対象になります。
例えば、世帯主(借主)が死亡した場合、法定相続人である妻や子が賃借権を相続するため、賃借契約はそのまま有効とされています。
ただし、公営住宅の使用権は公営住宅法が適応されるため、入居者の死亡により相続人は使用権を承継しないとした最高齢の判例があります。

 

<死亡退職金・生命保険金>

死亡退職金や生命保険金は、受取人が契約や法律により特定の人に指定されている場合、その人の固有財産となるため、相続財産にならないことがあります。

 

<遺族年金>

遺族厚生年金などの遺族給付は、遺族の生活保障を目的とするものです。
受給権者の固有の権利とされるため、相続財産にはなりません。

 

<事業の継承>

事業の場合は、被相続人が所有する株主を相続しても、会社そのものを相続することはありません。
会社所有の不動産は会社名義のままで、会社の債権や債務もそのままです。

 

被相続人が個人事業として営業していた場合は、一般の相続財産と同じ扱いとなります。
被相続人が所有していた事業用財産の全てが相続財産となり、土地や建物などの不動産や、商売上の売掛金や借入金が相続の対象になります。

 

<香典>

香典や弔慰金は、葬式を主宰する喪主や遺族に贈られるもので、葬儀費用の一部の負担、遺族に対する助け合い精神にもとづくものです。
一般的には喪主に贈られたものと解されるため、香典や弔慰金は相互財産とはなりません。

 

<祭祀財産>

仏壇や墓地、墓石、位牌、家系図は相続財産とはなりません。
祭祀継承者は被相続人が事前に指定している人物がいる場合はその人、指定している人がいない場合は慣習に従って相続する人を決めます。

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