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司法書士の業務内容


司法書士とは、他人の依頼を受けて、法務局・検察庁・裁判所・地方法務局に提出する書類の作成、登記や供託に関する手続きを代理で行うことを業務とする職業です。

【司法書士の業務内容】

<不動産登録手続きの代理>

司法書士の業務内容

不動産登記とは、土地や建物の所在や面積等の物理的な状況、土地の所有者や担保権といった不動産の権利関係を登記簿に記載して一般の人々に知らせる制度です。
司法書士では、利権関係の登記について申請代理業務や書類の作成を行います。

 

一般的な例では、不動産の所有者が亡くなられたときに不動産登記の名義を相続人に変更する相続登記手続きを行います。
その他にも、当事者本人であるか・売買物件の確認、抵当権の抹消や住宅ローン実行などの確認、当事者双方から登記手続きの依頼を受けて登記の申請を行います。

 

<商業登記手続き・法人登録手続きの代理>

株式会社・有限会社等の会社や、NPO法人・宗教法人等の法人は、商号・本拠地所在地・役員・資本金等の法定事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務づけられています。
このような登記の手続き代行も司法書士の業務のひとつです。

 

<裁判所へ提出する書類の作成・簡易裁判所での民事裁判の代理>

地方裁判所や家庭裁判所に提出する各種書類の作成も司法書士の業務です。
自己破産や個人再生の申立てなど多重債務の整理に関する書類作成、夫婦間の問題や相続に関する問題などの書類を作成しています。

 

また、法務大臣の認定を受けることで、司法書士でも訴訟額140万円以下の簡易裁判であれば弁護士と同じように代理人として法廷に立ち、弁論活動ができるようになりました。
これにより、書類の作成だけではなく、民事裁判の代理としても強力なバックアップができるようになりました。

 

<成年後見制度>

成年後見制度とは、高齢者や障害のある方の権利を守る制度です。
例えば、障害や認知症などで判断力が不十分な方が遺産分割協議・預貯金管理・介護サービスの利用や施設の入所手続きなどをする場合に、代理人が支援を行います。

 

<供託>

供託とは法律の定めにより供託所にお金を貯める手続きのことで、代表的なもので家賃や地代があります。
例えば、借家住まいの人が家主から家賃の値上げを要求され、値上げ要求に不服がある際に供託すれば、家賃を支払ったのと同じ効果が認められます。
司法書士は、供託の手続きに関する相談や代行をします。

さいたま市に所在する当事務所では、特に遺言や相続のサポートに力を入れております。
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