
相続業務への想い
被相続人がお亡くなりになり、いざ目の前に相続という問題が表れると、いつまでに何をしないといけないのだろうか?と不安になり、みなさま急いでご相談に来られます。
相続税の申告は、相続開始後10ヵ月以内と決められていますが、相続の登記に関しては、相続開始後○ヶ月以内にしなければならないという決まりはありませんでした。しかし、法律が改正され、令和6年4月1日からは相続の登記が義務化されます。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです。正当な理由のない申請漏れには過料の罰則も設けられます。
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